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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第一条 (元南西諸島官公署職員から除かれる職員)

昭和二十八年総理府令第七十四号府省令
(元南西諸島官公署職員から除かれる職員)

第一条

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「令」という。)第一条第二号の総務省令で指定する職員は、旧地方官官制(大正十五年勅令第百四十七号)第十条第一項の規定により元沖縄県知事の職務を代理した元沖縄県の内政部長若しくは内務部長又は地方自治法施行規程の一部を改正する政令(昭和二十三年政令第三百七号)による改正前の地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第七十六条の規定により元沖縄県知事の職務を代理した福岡県総務部長により退職の措置を講ぜられた元沖縄県の職員とする。

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