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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第十条 (恩給に関する仕訳書等)

昭和二十八年総理府令第七十四号府省令
(恩給に関する仕訳書等)

第十条

第二十五条第一項の恩給に関する仕訳書は、別記様式第五号によるものとする。

2第二十五条第三項の規定による恩給裁定の要項の通知は、別記様式第六号による通知書をもつてしなければならない。

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