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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第九条 (期間の区分)

昭和二十八年総理府令第七十四号府省令
(期間の区分)

第九条

第二十五条第一項の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの四期とする。

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