(期間の区分) 第九条 令第二十五条第一項の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの四期とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗