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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第八条 (受給申出書等の提出部数)

昭和二十八年総理府令第七十四号府省令
(受給申出書等の提出部数)

第八条

第二条第一項又は第六条第一項の規定により内閣総理大臣に提出すべき受給申出書又は辞退申出書及びこれらに添付すべき書類は、三部とする。

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