(受給申出書等の提出部数) 第八条 第二条第一項又は第六条第一項の規定により内閣総理大臣に提出すべき受給申出書又は辞退申出書及びこれらに添付すべき書類は、三部とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗