(受給申出書等の経由) 第七条 第二条第一項の受給申出書は、その者が居住する都道府県の知事に差し出すものとする。2前条第一項の辞退申出書は、沖縄県知事に差し出すものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗