条文くん法令検索 AIに質問する

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第七条 (受給申出書等の経由)

昭和二十八年総理府令第七十四号府省令
(受給申出書等の経由)

第七条

第二条第一項の受給申出書は、その者が居住する都道府県の知事に差し出すものとする。

2前条第一項の辞退申出書は、沖縄県知事に差し出すものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則第七条(受給申出書等の経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(在職年通算辞退申出書) 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 目次 第八条(受給申出書等の提出部数) →