(令別表第一に掲げる職員に含まれるもの) 第十一条 令別表第一備考二の奄美群島にあつた機関に属する職員に含まれるものは、同表第二欄及び第三欄に掲げるもの以外の各庁の長、課長、係長、主任その他の職員で、選挙管理委員会委員、監査委員及び公安委員を除く職員とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗