(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
第二十七条の五
施行法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする。
2施行法第三十八条第一項に規定する副看守長等(以下「副看守長等」という。)であつた法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下「衛視等」という。)については、その者が昭和四十一年七月一日前において副看守長等であつた間施行法第二条第四号の二に規定する警察監獄職員であつたものとみなして、施行法の規定を適用する。
3沖縄更新組合員である副看守長等であつた衛視等に対する施行法第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは、「昭和四十一年七月一日」とする。