(沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
第二十七条の六
施行法第三十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一復帰更新組合員(施行法第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員をいう。次号において同じ。)であつた者で再び組合員となつたもの
- 二沖縄の組合員であつた者(附則第二十七条の二第一項各号に掲げる者及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員であつた者を除く。)で沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後に組合員となつたもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
2施行法第三十五条第二項(第二号を除く。以下この項において同じ。)並びに第三十六条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる者について準用する。この場合において、施行法第三十五条第二項並びに第三十六条第一項本文及び第二項中「特別措置法の施行日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第二十七条の六第一項各号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。