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国家公務員共済組合法施行令 第二十七条の七 (省令への委任)
昭和三十三年政令第二百七号
政令
(省令への委任)
第二十七条の七
附則第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、施行法第九章の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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