(中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置)
第三十三条の二
旧中小企業信用保険公庫の職員で中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下この条において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第二十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項及び中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。