(森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第三十三条の三
旧森林開発公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律による改正前の森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十四条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。
旧森林開発公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律による改正前の森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十四条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。