第四条
法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
附則第二条第一項、昭和四十四年改正法附則第五条において準用する同法附則第四条第一項若しくは同法附則第六条第一項の規定により年金額を改定された退職年金若しくは遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。)又は同項の規定により新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、昭和四十四年法律第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。
四十四年改正法附則第十一条第三項の規定は、同法附則第九条第一項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。
2前項に規定する者に係る同項において準用する四十四年改正法附則第十一条第三項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合(国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する連合会加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。)が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
3四十四年改正法附則第九条第一項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条第一項又は第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。
昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第十七条の二第一号中「昭和五十一年法律第五十一号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年法律第五十一号」という。)」と、「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により連合会が支給する年金」と、同条第二号中「殉職年金等」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。
新令附則第十一条の三及び第十六条の四第三項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
2新令附則第十六条の四第四項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十五年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
昭和五十六年度における新令附則第七条の六第三項の規定による余裕金の預託に関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認があつた後二月以内に」とあるのは、「昭和五十六年七月一日において」として、同項の規定を適用する。
第十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第四項の規定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百条第二項に規定する俸給と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第十二条第四項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
公共企業体の組合(改正後の法第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。次条第二項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。
第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十九年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和五十九年三月分以前の月分のこれらの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。
旧施行令第十二条の五第一項の規定により国又は日本国有鉄道が国家公務員等共済組合に払い込んだ金額と昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧共済法」という。)第九十九条第三項の規定により国又は日本国有鉄道が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
平成元年度における改正後の施行令附則第七条の十第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間」とする。
平成六年十月一日前から引き続き国家公務員共済組合法による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前共済法」という。)による年金である給付の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
2平成六年九月三十日において平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第八十七条の七(第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
2平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の七第一号」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六一を乗じて得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。この場合において、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
2平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定する場合において、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の十七・二とする。この場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・二二に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十四条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法第六十一条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二十一の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十一条の二及び第二十六条の二の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(追加費用対象期間を有する者に限る。)については、施行日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
令和四年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則第二条第一項の規定は、新国共済令第四十四条の五第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項又は附則第三十四条の二の三第一項若しくは第三十四条の二の五第一項の規定により新国共済令第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)の規定に準じて国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(同法第百二十六条第二項及び附則第二十条の二第四項の規定により組合とみなされたものを含む。以下「組合」という。)の運営規則で定める者について準用する。この場合において、附則第二条第一項の規定中「規定により」とあるのは、「規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める規定により」と読み替えるものとする。
2附則第二条第二項の規定は、法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。以下同じ。)の職員であって、施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合の組合員の資格を有するものについて準用する。この場合において、附則第二条第二項の規定中「第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の」とあるのは「第三号に係る部分に限る。)の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と、「所属していた各省各庁又は行政執行法人」とあるのは「所属していた法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。)」と読み替えるものとする。
3前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。この場合において、同条第一項の規定中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者」と、同条第八項の規定中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と読み替えるものとする。