第三条
法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。
法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。
厚生年金保険給付積立金等の運用については、第九条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。
前条第二項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十四年改正法」という。)附則第六条第一項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律第九十一号」という。)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合について、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で昭和四十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職した更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年金については、施行法第三十二条の二の規定は、適用しない。
2四十四年改正法附則第八条第四項に規定する者のうち同項の普通恩給の支給を受けていた者の遺族(同条第二項の規定の適用を受けることができる者を除く。)に遺族年金を支給する場合には、前条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「四十四年改正法附則第八条第四項」と読み替えるものとする。
昭和四十八年改正法附則第四条第三項に規定する政令で定めるものは、昭和四十八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。
2前項に規定する者が昭和四十八年改正法の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七十条、第八十八条若しくは第九十三条又は第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第七十条、第八十八条又は第九十三条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
新令第十二条第四項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。
2昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第十二条第四項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十九条第一項第四号に規定する退職時の俸給)」とする。
3新令第五十一条第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
4昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第五十一条第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。
5新令第五十二条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。
6新令第五十三条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
新令第十二条の二第二項ただし書の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。
新令附則第六条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
新令第十一条の十第三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第一項又は第二項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第一項又は第十六条の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた同令第十一条の十第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
2前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について新令第十一条の十第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十六号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十七年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合(以下この条において「郵政省共済組合」という。)に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の法」という。)第二十一条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会(以下この条において「連合会」という。)において行うこととなつたことに伴い、郵政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継する。
2前項の規定により連合会が承継する権利義務の範囲その他承継に関し必要な事項は、郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。
3連合会は、当分の間、連合会の業務の状況を勘案して、連合会の理事長と郵政省共済組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。
4郵政省共済組合の組合員であつた者について改正法第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後の施行法」という。)第五十一条の十二第二項第三号又は第五十一条の十三第一項(これらの規定を改正後の施行法第五十一条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が決定した長期給付とみなす。
5郵政省共済組合の組合員であつた者について第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第十九条の二第二項の規定を適用する場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等は、連合会に返還されたものとみなす。
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十五号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十九年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十九号)附則第二条の規定の適用により、昭和六十年四月分から六月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
昭和六十一年度の掛金のうち短期給付に係るものに関しては、新施行令第十二条第四項中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給(任意継続組合員にあつては、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第五十一条第二項の規定により任意継続掛金の標準となつた額)の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。
平成二年一月一日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成元年十二月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の施行令附則第六条の規定により読み替えられた法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
2前項の規定により改定された標準報酬は、平成二年一月から同年九月までの各月の標準報酬とする。
施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。
2日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「日本専売公社等」という。)の職員(平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。
この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
2平成六年改正法第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。
国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十六号)の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。)については、適用しない。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第八十七条の七(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第八十七条の七の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
4平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十七条の規定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第二十三条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十五条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十七号)附則第四条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第四条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定又は地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において改正法第九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第九十一条第四項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第六項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第九十一条第二項及び第三項の規定は適用せず、改正前国共済法第九十一条第四項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第八十五号。次項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次項において「改正法」という。)第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」と、同条第四項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは改正令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」とする。
旧再任用職員等である組合員であった者(第十一条の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第二十一条の二並びに第十条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第八条第二項及び第十五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
当分の間、特定法人以外の行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(新国共済令第二条第一項第九号に掲げる者をいう。以下同じ。)については、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合の組合員としない。
2特定法人に該当しなくなった行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該行政執行法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合に特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
3前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
4特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する行政執行法人を含む。)以外の行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
5前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての国家公務員共済組合法第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。
6第四項の申出をした行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該行政執行法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。
7前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
8この条において「特定法人」とは、行政執行法人であって、当該行政執行法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により新国共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時五十人を超えるものをいう。