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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の九 (資金の貸付けに係る利率)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資金の貸付けに係る利率)

第八十五条の九

第九条の三第二項第四号に掲げる方法により退職等年金給付積立金等(同項に規定する退職等年金給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。

2前項の規定は、令附則第三条第四号に掲げる方法により厚生年金保険給付積立金等(令第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率について準用する。

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