(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲) 第八十五条の十 令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める有価証券は、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(当該特定社債券に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第八十五条の十を開く ↗