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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の十一 (合同運用における利益又は損失の経理間の按分)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(合同運用における利益又は損失の経理間の按分)

第八十五条の十一

第九条の三第四項の規定により、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 厚生年金保険経理当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行つた厚生年金保険給付積立金等の額を当該額と当該事業年度において合同して管理及び運用を行つた退職等年金給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  2. 退職等年金経理当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額

2第九条の三第四項の規定により、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 厚生年金保険経理当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  2. 退職等年金経理当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額

3前二項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

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