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国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の十二 (厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する財務省令で定める事項)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する財務省令で定める事項)

第八十五条の十二

厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 当該事業年度における管理積立金(厚生年金保険法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金のうち連合会が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
  2. 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
  3. 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
  4. 厚生年金保険法第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況
  5. 厚生年金保険法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
  6. 管理積立金の運用利回り
  7. 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
  8. 運用手法別の運用の状況(連合会が令第九条の三第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。)
  9. 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等
  10. 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項
  11. 十一
    その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

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