条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第八十五条の十三 (厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項)

第八十五条の十三

厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
  2. 厚生年金保険法第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況
  3. 厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。)
  4. その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

e-Gov法令検索で第八十五条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の十三(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条の十二(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する財務省令で定める事項) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第八十五条の十四(法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項) →