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厚生年金保険法 第七十九条の四 (積立金基本指針)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(積立金基本指針)

第七十九条の四

主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「積立金基本指針」という。)を定めるものとする。

2積立金基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針
  2. 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項
  3. 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)が遵守すべき基本的な事項
  4. その他積立金の管理及び運用に関する重要事項

3主務大臣は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、積立金基本指針に検討を加え、必要に応じ、これを変更するものとする。

4積立金基本指針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

5財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、積立金基本指針の変更の案の作成を求めることができる。

6主務大臣は、積立金基本指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。

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