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地方公務員等共済組合法 第百十二条の三 (地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等)

第百十二条の三

総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の四第一項又は第三項の規定により積立金基本指針(同条第一項に規定する積立金基本指針をいう。次条において同じ。)が定められ、又は変更されたときは、直ちに、これを内閣総理大臣及び文部科学大臣に通知するものとする。

2地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険法第七十九条の六第一項、第三項又は第七項の規定により管理運用の方針(同条第一項に規定する管理運用の方針をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合(第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。次項において同じ。)及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。

3地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下この節において「実施機関」という。)がそれぞれの実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この節において同じ。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準を定めるものとする。

4総務大臣は、厚生年金保険法第七十九条の六第四項の規定により地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針を承認しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

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