(実施機関積立金の運用報告書の記載事項等)
第十一条の十七
法第百十二条の六第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一当該事業年度における実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下同じ。)の資産の額
- 二当該事業年度における実施機関積立金の資産の構成割合
- 三当該事業年度における実施機関積立金の運用収入の額
- 四厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
- 五実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
- 六実施機関積立金の運用利回り
- 七実施機関積立金の運用に関するリスク管理の状況
- 八運用手法別の運用の状況(実施機関(法第百十二条の三第三項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
- 九実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
- 十実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
- 十一その他実施機関積立金の管理及び運用に関する重要事項