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地方公務員等共済組合法施行令 第二十一条の三 (準用規定)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(準用規定)

第二十一条の三

第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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