条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十一条の二 (厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)

第二十一条の二

地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。

2地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の二(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十一条の三(準用規定) →