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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十九条 (地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)

第百四十九条

改正後地共済令第二十一条の二第二項の規定は、地方の組合の経過的長期給付に要する資金について準用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十九条(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)について教えてください」と聞く

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