(地方の組合の経過的長期給付に係る収入) 第百五十条 平成二十四年一元化法附則第七十六条第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る収入その他の総務大臣が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗