(地方の組合の経過的長期給付に係る支出) 第百五十一条 平成二十四年一元化法附則第七十六条第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る支出その他の総務大臣が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗