条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十一 (厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)

第十一条の十一

第二十一条の二第一項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の請求に基づき、厚生年金保険給付の支払期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。

  1. 当該組合の当該支払期月における厚生年金拠出金の負担に要する費用(基礎年金拠出金の負担に要する費用並びに厚生年金保険給付並びに厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
  2. 当該組合の当該支払期月の前月の末日における厚生年金保険経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額

2前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の十一(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の十の三(資金の運用の特例) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第十一条の十二(退職等年金給付に要する資金の交付) →