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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十二 (退職等年金給付に要する資金の交付)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(退職等年金給付に要する資金の交付)

第十一条の十二

第二十一条の二第二項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。

  1. 当該組合の当該支給期月における退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
  2. 当該組合の当該支給期月の前月の末日における退職等年金経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額

2前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

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