(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)
第四条の四
第十一条の十二の規定は、地方の組合の経過的長期給付に要する資金について準用する。この場合において、同条中「令第二十一条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十九条の規定により準用する令第二十一条の二第一項」と、「退職等年金給付」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付」と、「法第百十三条第五項の規定」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第百四十三条第一項の規定」と、「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と読み替えるものとする。