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地方公務員等共済組合法施行規則 第四条の三

昭和三十七年自治省令第二十号府省令

第四条の三

地方公務員共済組合連合会は、第十一条の五第一項の規定にかかわらず、当分の間、組合(指定都市職員共済組合等を除く。)及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するための経理単位として、経過的長期預託経理を設けるものとする。

2地方公務員共済組合連合会の経過的長期預託経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第三による。

3第九条及び第十条並びに施行規程第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項第十二条の二第十二条の三第十四条第五十八条第一項及び第二項、第六十五条第六十六条第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期預託経理について準用する。

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