条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第七十一条 (たな卸資産の減損額)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(たな卸資産の減損額)

第七十一条

たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第一号から第五号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の理事長が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第七十一条(たな卸資産の減損額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条(たな卸資産の評価) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第七十二条(資産の再評価) →