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地方公務員等共済組合法施行規程 第七十二条 (資産の再評価)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資産の再評価)

第七十二条

当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。

2再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前一箇月間における当該株式の平均価額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。

3厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、主務大臣の定めるところにより当該再評価をするものとする。

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