条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第八十四条 (再評価積立金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(再評価積立金)

第八十四条

第七十二条第三項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。

2組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第八十四条(再評価積立金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十三条の三(退職等年金給付組合積立金) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第八十五条(建設積立金等) →