(再評価積立金)
第八十四条
第七十二条第三項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
2組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。
第七十二条第三項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
2組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。