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地方公務員等共済組合法施行規程 第八十五条 (建設積立金等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(建設積立金等)

第八十五条

業務経理又は福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。

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