条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第八十六条 (別途積立金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(別途積立金)

第八十六条

組合は、当該組合以外の者から受けた補助金、寄附金(現金以外の資産による寄附を含む。)、第七条の二第一項の規定による繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。

2前項の別途積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、主務大臣の承認を受けなければ取り崩すことができない。

  1. 経理の廃止に伴い当該固定資産を処分した場合
  2. 施設の処分に伴い当該施設に属する当該固定資産を処分した場合
  3. 当該固定資産が滅失した場合

3組合の理事長は、前項各号のいずれかに該当する場合において、第一項の別途積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第八十六条(別途積立金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条(建設積立金等) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第八十七条(欠損金補てん積立金) →