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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十六条 (決算精算表の提出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(決算精算表の提出)

第六十六条

地方職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表及び別紙様式第七号による決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月末日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。

2地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度五月二十日までに、これを理事長に提出しなければならない。

3都職員共済組合の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、理事長に提出しなければならない。

4前項の規定は、指定都市職員共済組合等の決算精算表について準用する。

5指定都市職員共済組合等の理事長は、前項において準用する第三項の規定による指定都市職員共済組合等の決算精算表の提出を受けた場合には、翌事業年度五月十日までに、当該決算精算表を市町村連合会に提出しなければならない。

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