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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十九条 (たな卸)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(たな卸)

第六十九条

出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

2前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名するものとする。

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