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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十八条 (前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)

第六十八条

前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。ただし、当該収入金又は支払金が少額である場合その他特別の事由がある場合には、組合の理事長が定めるところにより、当該事業年度に属する収入金又は支払金として処理することができる。

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