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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十七条の三 (閲覧期間)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(閲覧期間)

第六十七条の三

第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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