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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十七条の三 (閲覧期間)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
府省令
(閲覧期間)
第六十七条の三
法
第二十二条第三項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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地方公務員等共済組合法 第22条
この条文を参照している条文
地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の4
地方公務員等共済組合法施行規則 第11条の16
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地方公務員等共済組合法施行規程 目次
第六十八条(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理) →