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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十七条の二 (公告の方法)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(公告の方法)

第六十七条の二

第二十二条第三項の規定による公告は、地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。

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