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地方公務員等共済組合法 第二十二条 (決算)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(決算)

第二十二条

組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

2組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に主務大臣に報告しなければならない。

3組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4主務大臣は、第二項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

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(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
附則

附則第十九条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第八十二条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十六条の規定は、平成十三年一月以後の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。

(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)

第五条の規定による改正後の法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、地方公務員等共済組合法第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

(国税徴収法の適用に関する経過措置)
附則

旧退職年金及び特例退職年金に係る債権は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。

2旧退職一時金及び代替退職一時金並びに特例退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
附則

附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(改正後の地方公務員等共済組合法における日本国籍を有しない者に対する一時金の支給に関する経過措置)
附則

第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十九条の二の規定は、施行日前に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した者が、施行日以後に第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十九条の二第二項の規定による一時金の支給を請求した場合についても、適用する。

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