(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲) 第十二条の二 令第十六条の二第二項に規定する主務省令で定める有価証券は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗