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地方公務員等共済組合法施行規則 第十条 (決算精算表の提出)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(決算精算表の提出)

第十条

市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第二号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。

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