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地方公務員等共済組合法施行規則 第十条の二 (事業報告書)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(事業報告書)

第十条の二

市町村連合会の理事長は、毎事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度五月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。

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