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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条 (災害給付積立金の積立て)
昭和三十七年自治省令第二十号
府省令
(災害給付積立金の積立て)
第十一条
災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
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