条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条 (災害給付積立金の積立て)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(災害給付積立金の積立て)

第十一条

災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条(災害給付積立金の積立て)について教えてください」と聞く
← 第十条の二(事業報告書) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第十一条の二(災害給付に要する資金の請求) →