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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の二 (災害給付に要する資金の請求)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(災害給付に要する資金の請求)

第十一条の二

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。

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