(災害給付に要する資金の請求) 第十一条の二 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗