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地方公務員等共済組合法施行規程 第五十八条 (勘定区分及び勘定科目)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(勘定区分及び勘定科目)

第五十八条

各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。

2前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第一号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣が別に定めるところによる。

3組合の理事長は、経理上特に必要がある場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

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