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地方公務員等共済組合法施行規程 第五十九条 (預り金処理)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(預り金処理)

第五十九条

隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に呈示のないものは、預り金として処理しなければならない。

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