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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十条 (払いもどし及びもどし入れ)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(払いもどし及びもどし入れ)

第六十条

事業年度内の受入れに係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。

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