(伝票)
第六十一条
取引は、すべて、別紙様式第三号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第三号による日記帳に記入して、処理することができる。
2伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
取引は、すべて、別紙様式第三号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第三号による日記帳に記入して、処理することができる。
2伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。