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地方公務員等共済組合法施行規程 第六十一条 (伝票)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(伝票)

第六十一条

取引は、すべて、別紙様式第三号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第三号による日記帳に記入して、処理することができる。

2伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

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